●配偶者がいるとき何か変わるのかどうか。
配偶者がいると、年金額に影響する場合があります。 配偶者がいることで、加給年金額が加算され年金額が増えるのです。 ただし、障害基礎年金を受給している方は、配偶者がいても年金額は増えません。 (18歳の年度末までの子がいれば、年金額が増えます。) 2級以上の障害厚生年金を受給している方は、生計を維持している配偶者がいると年金額が増えます。 生計を維持しているとは、生計を同じくしていて、配偶者の年収が850万円未満である状況をいいます。 増える額は224,000円(平成25年10月時点)です。 残念ながら、3級の障害厚生年金を受給している方には、配偶者がいても加給年金額は加算されません。 また、配偶者自身が、厚生年金に20年以上加入していた場合、老齢年金、障害年金を受給している場合は、加給年金は加算されません。 配偶者加給献金額が加算されるためには、手続きをしなければなりません。 決して、自動的にもらえるわけではありません。 書類は、次のものが必要です。 ・戸籍謄本(本人だけの場合は戸籍抄本でいいのですが、配偶者がいる場合は戸籍謄本を用意してください。) ・住民票 ・配偶者の所得証明書 ●年金相談窓口はどこか? 障害年金について相談に行きたいけれど、どこに行けばいいかわからないことがあると思います。 国民年金の第1号被保険者(自営業者・学生・無職などの方)はお住まいの市区町村の国民年金課が窓口になります。 第2号被保険者(サラリーマンで厚生年金に加入している方)と第3号被保険者(サラリーマンの妻や夫で扶養に入っている方)はお住まいの年金事務所が窓口になります。 一応、このように分かれていますが、市区町村の窓口の係りの方は必ずしも年金について詳しいとは限りません。 実は、国民年金に関しては、市区町村の住民情報を活用する、または国民の利便性の確保を図るといった観点から、地域住民にとって最も身近な窓口である市区町村に事務処理をゆだねているのです。 そのため、不慣れな職員が研修不足のまま窓口業務についていたりすると、年金請求書の用紙を渡してくれなかったり、年金請求書の受付を拒んだりすることもあります。 まだ、年金事務所の窓口の係りの方は、年金に関して多少の知識はあります。 必ずしも窓口の方全員が障害年金に精通しているとは限りませんが、市区町村窓口よりはましです。 第1号被保険者でも、障害年金の相談に行くのは、年金事務所の方がいいですよ。 最近の年金事務所は親切に教えてくれますので、安心して相談してみてくださいね。 |